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※司法書士第3条1項7号に基づき140万円以下の紛争になります。
・測量に関する業務
<境界確定測量>
土地の売買や分筆・地積更正登記を申請する際には、土地の境界が確定している必要があります。
そのため、対象地に接する全ての隣接地所有者及び道路・水路などの管理者(役所)と立ち会いをした上で、ミリ単位の座標として境界を確定し、境界標の設置及び実測平面図・境界確認書を作成します。
<筆界特定の申請代理業務>
筆界特定制度とは、土地の所有者などの申請に基づいて、法務局の筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界(境界)の位置を特定する制度です。
平成18年にスタートしたこの制度自体が新しく、まだ一般に広く知られてないのが現状ですが、当事務所ではこの制度に精通しております。
メリット・デメリット、また問題の解決手段になり得るかどうか等ありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
<現況測量>
建物の新築や増築をする場合などに、建物の配置計画や建築確認申請に必要な現況測量も行います。
地形と境界標の位置、建物の形状や位置、道路・マンホール・電柱など、その他現状把握や検討に必要な測量を行い、図面(現況測量図)を作成します。
また、土地地積更正登記や土地分筆登記を申請しようとする時、現地の筆界がどこにあるのか、分筆する位置や形状がどうなるのか、といった状況を把握したり検討するために行います。
隣接地との立ち会いは行いません
・土地の登記に関する業務
・建物の登記に関する業務